交差点付近には切下げ設置ができない
ども、ファンズの中の人です。
よくいただく質問で
「現場の前面歩道に付近に交差点があり、そこに切り下げを新たに作りたいけど、どうしたらいいの・・・」というご相談をいただきます。
まず、交差点の定義といいますか、どこから交差点内になるかを考えると、交差点部分の歩道が曲線になっていたり、車道の隅切がしてあるところまでを交差点内となります。
R部分や隅切りの始まり~終わりまでが交差点内と考えることができます。
そこから、5mのまでは切り下げ設置はできない。という原則規定があります。
今回のお話は、現場や道路の状況などで、もっと条件が厳しいところもありますので
一概に5mということではないので、一度資料をもって、道路管理者に事前協議に行かれることをお勧めます。